今年の6月の薬事法改正によって
薬剤師が店舗に常駐していなくても
風邪薬などが販売できるようなった。
これによりコンビニのローソンとドラッグストアのマツモトキヨシが
業務提携したのは記憶に新しいところだ。
今後は深夜でも近くのコンビニで風邪薬が買えるような時代になる。
ではコンビニなどで市販されるこれらの医薬品は
所得税の確定申告の際、医療費控除の対象となるでしょうか?
通常、医師の処方や指示が無くても市販される医薬品の購入費用は
医療費控除の対象となる。
ただ、治療や療養に必要なものであり、
その症状に応じて一般的に支出される水準であることが要件だ。
また医療費控除の適用を受けるには医療費の支出を証明する書類、
すなわちコンビニで購入した際のレシートが必要である。
コンビニの領収書は簡単に捨ててしまいがち。
来年の確定申告まで大事に保管しておきましょう。