
相 続を~争続にしないために~=悩む前に先ず相談、安心できる相続のためにも=「我が家には、相続税が掛かる程の財産がないから相続対策なんて関係ない…」と思っておられる方が大半ですが、近頃は「相続=争族」と言われるように、相続財産の分割をめぐり家族間での争いが極めて高く、事前の対策が重要です。 相続(争族)対策はもちろん、相続に対する小さな疑問や不安の解消も含め、お手伝いを致します。お客様に会ったサービスをご提供させて頂きたく、3つのプランをご用意しております。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続人の間で分割した遺産は、それぞれ名義変更しなければなりません。土地・建物は、最寄りの登記所(法務局出張所)で、相続登記をします。相続登記をする期日はありませんが、相続登記をしていないと自分のものであると他人に対抗することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相続税は、相続や遺贈によって財産をもらった人にかかる税金です。
相続税は、遺産の総額から債務、葬式費用を差し引いた後の額が相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人数×1,000万円)を超えた場合、相続税の申告納税をしなければなりません。 申告期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。(申告先は亡くなった人の住所を所轄する税務署です。) 期日を過ぎますと無申告加算税、延滞税が余分にかかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||