相 続

争続にしないために~

=悩む前に先ず相談、安心できる相続のためにも=

「我が家には、相続税が掛かる程の財産がないから相続対策なんて関係ない…」と思っておられる方が大半ですが、近頃は「相続=争族」と言われるように、相続財産の分割をめぐり家族間での争いが極めて高く、事前の対策が重要です。

相続(争族)対策はもちろん、相続に対する小さな疑問や不安の解消も含め、お手伝いを致します。お客様に会ったサービスをご提供させて頂きたく、3つのプランをご用意しております。

Ⅰ.生前相続対策プラン

「相続対策でお悩みの方」

(個人様の場合)

  • 相続税が心配な方
  • 相続税の納税資金が心配な方
  • 争族にならないか心配な方
  • 現時点で土地の有効活用ができないかお悩みの方
  • 遺言書を残されたい方

(法人代表者様の場合)

  • 当社の自社株はいくらするのか心配な方
  • 事業承継がうまくいくのか心配な方

Ⅱ.遺産整理・
名義変更プラン

「相続税はかからないけど・・・」

  • 相続税はかかりそうにないけれど遺産の名義変更はどうすればよいかお悩みの方
  • 相続人が多く、遺産分割をどのようにすればよいかお悩みの方
  • 相続人の確定から、遺産分割協議書の作成をお願いしたいという方
  • 借入金・保証債務がある場合どうすればよいか。

Ⅲ.相続税申告プラン

「相続税の申告等でお悩みの方」

  • 相続税がいくらかかるのか心配な方
  • 相続税がかかりそうだけど、申告の仕方が分からない方
  • 相続に関する一切の手続きをお願いしたい方
  • 相続を承認すべきか、放棄すべきかお悩みの方
【Ⅰ】相続開始後のタイムスケジュール
【Ⅱ】遺産の分割
A. 相続とは亡くなった人の財産上の権利、義務を受け継ぐことをいいます。
遺産は、相続開始によって、相続人の全員の共有となります。
共有財産は各相続人の間で分割されます。
遺産の分割で親子、兄弟姉妹の間で争族とならないよう対策しなければなりません。遺産の分割は
(1) 亡くなられた人の意思(遺言書、死因贈与契約書)が優先します。ただし遺留分の制度(相続人に一定割合の遺産取得を保証したもの)があります。
(2) 遺言書等がないときは、民法に定める相続人間で、話し合いとなります。
(3) 話し合いが出来ないとき、家庭裁判所の調停、審判による事になります。
B. 遺産の分割による争いをなくすためには、「遺言書」「死因贈与契約書」が有効です。
○民法で、法定相続人、法定相続分を定めております。
相続人 法定相続分
子がいる場合 妻又は夫 1/2
1/2(人数分に分ける)
子がいない場合 妻又は夫 2/3
父母 1/3(人数分に分ける)
子も父母もいない場合 妻又は夫 3/4
兄弟姉妹 1/4(人数分にわける)

○遺産の分割にさいし、寄与分、生前贈与分、父母の扶養等、考慮しなければなりません。
【Ⅲ】遺産の名義変更
相続人の間で分割した遺産は、それぞれ名義変更しなければなりません。土地・建物は、最寄りの登記所(法務局出張所)で、相続登記をします。相続登記をする期日はありませんが、相続登記をしていないと自分のものであると他人に対抗することができません。
相続登記申請をするには、登記申請書に、①遺産分割協議書、②亡くなられた人の戸籍謄本、③共同相続人の戸籍謄本、④住民票、⑤印鑑証明書等添付しなければなりません。
【Ⅳ】相続税
相続税は、相続や遺贈によって財産をもらった人にかかる税金です。
相続税は、遺産の総額から債務、葬式費用を差し引いた後の額が相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人数×1,000万円)を超えた場合、相続税の申告納税をしなければなりません。
申告期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。(申告先は亡くなった人の住所を所轄する税務署です。)
期日を過ぎますと無申告加算税、延滞税が余分にかかります。
相続税・贈与税における「相続時精算課税制度」 (財務省)